製造会社が小売や外食の会社に製品を販売していて、小売・外食会社から製造会社に申し出があった場合
製造会社が何を聞き取り確認するべきなのかをまとめました。
B to Bの場合の対応となります。直接消費者とやりとりする場合では、また少し変わるでしょう。
確認すること
確認、依頼する事項は以下です。
- 商品名
- 発生数
- 発生日
- 発生店舗
- 賞味期限・製造日
- その他ロットに関わる記号
- 内容
- 発見・発生状況
- 拡散性 同じ店舗で何件発生か、他店舗で発生あるか
- 現物の引き取り日時、または送付の依頼
- 現物と一緒に包装されていた製品、あるいは一緒に納品された製品の確保
などです。
確認事項についての解説
商品名や発生日、申し出の内容など基本的なことは当然確認をするとして、その他に確認すべきことについて解説をします。
発見・発生状況
いつ、だれが、どこで、どのように発見したのかを確認します。
- 店員が発見したのか、消費者が発見したのか、
- 店舗内で発見されたのか、自宅に持ち帰ったあとに発見されたのか
- 包装を開封する前や開封直後に発見したのか、開封して保管したあとに発見したのか
- 異物であれば付着していたり混入しているのを目で見たのか、食べたときに口の中で気が付いたのか
などです。発見をしたときの状況、流れをそのまま聞くとよいでしょう。
これらを聞く理由は、正確な原因特定のためです。こういった情報が原因を特定するのに役立つことがあります。
製造会社の原因ではないこともありえます。
たとえば、店舗で包装を開封して、製品をショーケースに陳列する場合で、異物が発見されたときのことを考えてみます。包装を開封する前や開封直後に手に取ったときに異物が付着しているのに気が付いたとしましょう。これは、製造会社で付着していたと考えられますよね。
しかし、開封して製品をショーケース並べた後、しばらくして、ショーケースから取り出して消費者に提供した、その後に消費者が食べるときに気が付いたのであれば、店舗で付着した可能性や消費者が食べる際に付着した可能性もあります。
さらに消費者が持ち帰って発見したのであれば、食べる前に発見したのか、開封して残りを保管しておき、その後に残りを食べるときに発見したのかも大事な点です。開封をして保管をしておいたのであれば、そのときに異物が付着した可能性もあります。
ある色の食品カスのようなものが製品に付着していたと申し出をもらったことがあります。その店舗では、他の陳列食品に同じ色の類似した食材が使用されていました。また、他の例では、異物を調べていくと歯の詰め物であったことがあり、消費者の詰め物が取れたという話で落ち着いたこともありました。そのように、製造会社の原因ではない申し出も少なくありません。
消費者が食べる製品ではなく、業務用として外食会社や食品会社で原材料として使用されるもので、その使用時に発見された場合でも基本的には同じです。
どのように発生したか、については、これは食品の種類によって様々あるでしょうが、具体的に聞くことです。
拡散性 同じ店舗で何件発生か、他店舗で発生あるか
拡散性とは、申し出のあった製品の異常、あるいは製品に混入していた異物などが、他の製品にどれだけあるのか、どれだけ広がっているのか、です。それによって、在庫の製品、すでに出荷されている製品に関して、使用停止や回収を行うかどうか判断するための材料となります。
複数個の発生があった場合、原因特定の役に立つのであれば、どのような発生の仕方をしているのかを聞ききます。
申し出内容が、喫食者に大きな被害を与える重大性が高く、しかも拡散性も高いのであれば、使用停止や回収を行うことになるでしょう。重大性と拡散性から、使用停止や回収について考えます。
現物の引き取り、または送付の依頼
製品現物を引き取る日程を決める、または送付をしてもらうよう依頼をします。
現物と一緒に包装されていた製品、あるいは一緒に納品された製品の確保
製品の規格に異常があったのだとしたら、同じ包装に入っていた他の製品、あるいは同じタイミングで納品された同じロットの製品について確保しておいた方が良い場合があります。
原因特定の役に立つと考えられることがあるので、その場合は、店舗で廃棄したり使用したりしないように伝えておきます。
発見状況、発生状況を良く聞き取ること、その他にも、原因特定のために役立つことは聞き取って確認をします。これらは、申し出があったら早く行ったほうがよいです。そうしないと内容が忘れられてしまったり、必要な現物が廃棄されてしまったりするためです。
コメント