次亜塩素酸ナトリウムで殺菌を行うときに注意すべきこと

次亜塩素酸ナトリウムを使った殺菌の特徴は、塩素臭が残るのだが、比較的安価で高い殺菌力が得られることだ。

この記事では、食品工場で次亜塩素酸ナトリウムを利用する際に注意すべきことを述べる。

作成方法を決め順守する

作成方法を定める

次亜塩素酸ナトリウムを希釈するときに、濃度を設定する。よく用いられるのは、100ppm、200ppmである。

塩素系漂白剤などを希釈して作る

次亜塩素酸ナトリウムは5~6%程度の濃度になっていることが多い。これを利用して次亜塩素酸ナトリウムを作成する。

塩素系漂白剤の次亜塩素酸ナトリウム濃度を確認し、そこから計算して100ppmや200ppmの次亜塩素酸ナトリウムを作る。

製品の成分欄を見てみると濃度が記載されているはずだ。仮に濃度が5%の塩素系漂白剤だとする。

100ppmの次亜塩素酸ナトリウムを作るには、10リットルの水に対して、漂白剤20ミリリットルを入れる。

漂白剤の5%が次亜塩素ナトリウムなので、漂白剤20ミリリットルには1ミリリットルの次亜塩素酸ナトリウムが含まれている。

10リットル=10000ミリリットルだ。

10000ミリリットルに次亜塩素酸ナトリウム1ミリリットルで、100ppmとなる。

ppmとは、pars per millionの略で、百万分率を表す。1ppmは0.000001であり、1ppmを%で表すと0.0001%となるので、100ppmを%で表すと0.01%だ。

10000ミリリットル中に次亜塩素酸ナトリウム1ミリリットルで、0.01%であり、100ppmとなる。

作成時に濃度を確認する

濃度の試験紙などを用いて、作成した次亜塩素酸ナトリウムの濃度が正しいかどうか確認することが必要だ。

希釈をして次亜塩素酸ナトリウムをつくったあとは、専用の容器に入れて保管をしておくことになる。

作成後の使用期限を定め、順守する

保管しておいても濃度が薄まらない保管期間を設定し、順守する。どの程度の期間保管ができるのかは、あらかじめ検査をして確認しておく必要がある。

用途を定める

一般に清掃を行う場合には、アルコールを用いることが多いが、とくに殺菌に注力したい場所や物、機械設備・器具、あるいは野菜の殺菌にもよく用いられる。

厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルでは、100ppmで5分間、200ppmで10分間が推奨されている。

特定の器具を浸漬させて殺菌する場合に参考になるだろう。

保管するときの注意点

ひとつは、上記した使用期限を守ることだ。

つぎに、他の液体と誤って使用してしまわないように名称を表示することだ。これは、次亜塩素酸ナトリウムに限らず、他の薬品にも言えることである。

殺菌対象はよく洗浄しておく

殺菌の対象となる設備や器具などは、あらかじめ食品残渣をよく取り除いてから、次亜塩素酸ナトリウムを用いる。

汚れたまま使用すると効果が弱まるので注意しよう。

教育された人が作成する

次亜塩素酸ナトリウムを作成する者、管理する者は、これらのことを理解しておくようにする。作成方法等についての教育を受け、理解をした人が作成担当者となるようにする。

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