二次原料の野菜・果物名を商品名に使っていいかを景品表示法から考える 

食品表示

商品名をつけるときには、景品表示法について気にかけておく必要がある(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」)。この法律では、消費者の誤解を与えて惑わすような表示、実際よりも優良と誤認させる表示、得だと思わせる表示などは禁止されている。

食品業界で景品表示法にかかわってくることとしては、実際には含まれていない栄養成分があることを謳う、あるいは含有量を大きく謳う、効果を誇張するようなことが多い浮かぶ。

この記事では、商品名をつけるときにも、景表表示を気にかけるべきであるとお伝えしたい。

二次原料を商品名につけられるか

商品名をつけるときには、原材料でつかっていないにもかかわらず、その原材料の名前を冠した商品名をつけてしまうと、景品表示法でNGとなる。いっさい使用していない原材料の名前を商品名につけるのはだ。逆に、使用した原材料の名前を商品名につけるのは、当たり前だが何の問題もない。

わかりにくいのが、その原材料はそのまま使ってはいないのだが、使用原材料の二次原材料に含まれている場合だ。

以前に私が調べたときのことをお伝えしたいと思う。どんな食品なのかによって変わってくる部分もあると思うし、消費者庁の景品表示担当部署に確認したものであるので、個々で確認はしてもらいたいが、参考にはなると思う。

※二次原料とは?
最終製品を直接構成するのが一次原料、その一次原料を構成する原料が、二次原料だ。その下は三次原料となる。たとえば、チョコレートの一次原料は「砂糖、カカオマス、ココアバター、植物油脂、全粉乳・・・」などで、そのうちの「砂糖」は「さとうきび、甜菜」で作られている。この「さとうきび」と「甜菜」が二次原料である。

バナナで考えてみる

バナナ、またバナナの加工品、バナナ関連の食材を原材料としてつかった食品に、「バナナ○○」とバナナを冠した商品名をつけていいかどうか、考えてみる。

まず、バナナそのものを使って食品をつくった。これに「バナナ」を含めた商品名をつけるのは、当然OKだ。まるごとバナナなど。

次に、バナナのピューレを原材料として使い食品をつくった。それに「バナナ○○」と商品名をつけていいかどうか?バナナピューレは、バナナをすりつぶして半液体状にしたものだ。二次原料としてバナナが使用されていることになる。これも問題ないだろう。

そして、合成的につくり出したバナナ香料をつかった食品に対してはどうだろうか?これは、バナナを使っていないのだから、バナナを冠した商品名にするのはNGだろう。「バナナ風味」であればよいとされている。

消費者庁サイト

加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示方法等)に関するQ&A

の(問28)を見てほしい。

「レモン風味」と表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。また、レモンを使用せず、香料で風味付けをした商品にこのような表示をしてもよいですか。

(答)

1 「レモン風味」のような表示は、レモンの味や香りがするという製品の特徴を一般的名称で表しているものであり、特色のある原材料の表示には該当しません。

2 また、レモンを使用せず香料で風味付けをした商品に、「レモン風味」と表示することは可能です。この場合、「レモン使用」と表示することは、事実と異なる表示であり認められません。

3 なお、レモン香料を使用した商品については、原材料名欄において「レモン香料」や「香料」のように、使用した香料を食品添加物として表示することが必要です。

最後に、バナナをもとにつくられた香料を使ったときはどうか?二次原料でバナナを使っているので、バナナの名前を商品名に入れてよい。ただし、条件つきになる。これについて保健所や、景品表示法の管轄である消費者庁に確認したことがある(2014年夏頃)。消費者庁の担当部署の返答はこうであった。

「“消費者が誤解する商品名”、あるいは“消費者の期待と食い違う商品名”はダメであり、そうでなければ良い。」

「“期待とのズレ”がキーワードとなる。」

例えば、バナナでつくった香料が入っている「バナナ○○」という商品をつくった。パッケージにはバナナの写真を載せた。「消費者がバナナが入っているんだなぁ」と思って購入した。いざ食べようとしたときに、バナナが入っていないことに気がつき、「商品名やパッケージと具合が違うじゃないか!」と怒り出した。期待とのズレが発生すると、景品表示法上でダメである。

こういった場合は、誤解を与えるパッケージは使うべきでないし、この商品にはバナナ自体は使用していなくバナナ香料を使用しています云々の表示があった方が親切である。また、お客様から問い合わせを受けた時に説明。

といった説明を消費者庁はしてくれた。

実際、明確な定義があるわけではなく、何%バナナ成分があればよいというような、数値的な決まりも無いようだ。

結論的には、バナナをそのまま使っていないくても、二次原料にバナナが含まれていればバナナという言葉を商品名をつかってもよいが、最終消費者に誤認されないような配慮をすべきである。また、販売会社にも理解しておいてもらい、たとえば販売店の店員が最終消費者に聞かれたときには説明できるようにしておくのがよいだろう。

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